特定抗争指定暴力団

指定暴力団のうち、対立抗争状態にあり、市民の生命・身体に重大な危害を加えるおそれがあるとして、都道府県公安委員会が指定した組織。

概要

指定暴力団のうち、対立抗争による凶器を使用した暴力行為が人の生命または身体に重大な危害を加えるおそれがあると認められるとき、より厳しい規制を課す目的で特に定められる組織のこと。暴力団対策法により都道府県公安委員会は期間(3か月以内)と警戒区域を定め、特定抗争指定暴力団として指定する。

指定された組織が、警戒の期間と区域において以下のような行為をすると、ただちに逮捕され刑事罰を受ける。
(1)事務所等の新設。
(2)指定された組織の暴力団員やその要求・依頼を受けた者が事務所に出入りすること。
(3)対立組織の事務所および組員の居宅周辺をうろつくこと。
(4)同じ指定組織の組員5人以上が集まること。

改正暴力団対策法では、対立抗争とは別に、暴力的な要求行為から一般市民を保護する目的で、特定危険指定暴力団を指定する制度があわせて設けられた。

これまで指定された組織




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