指定暴力団
指定暴力団とは、都道府県公安委員会が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第3条に定める3要件(「組織の威力を使って資金を獲得している」「一定割合の構成員に暴力団特有の前科がある」「階層的に組織を構成している」)の全てに該当する暴力団を、当該団体関係者からの聴聞を経た上で「その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団」と指定するものとされており、これにより対象団体は「指定暴力団」となる。指定を受けると官報に公示され、3年間の効力が発生する。用心棒代などを求めた組員に対する中止命令や、対立抗争時に事務所の使用を禁止する命令などの規定がある。
概要
- 全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が一定の比率をこえるなど一定の要件に該当し、その暴力団員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為などを行うことを助長するおそれが大きい暴力団として、都道府県公安委員会の指定を受けたもの。
- 暴力団員の不当な行為によって市民生活の平穏と安全が脅かされていることから、1991年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が制定され、これによって定められたものである。
- 指定暴力団などの暴力団員らは、威力を示して金品などの不当な要求を行うなどの暴力的要求行為を行うことが禁止され、その違反に対しては,公安委員会が中止などを命ずることができる。
- また、同法は不当な要求による被害の回復などのための援助、対立抗争時の事務所の使用の制限、暴力追放運動推進センターなどについても規定している。
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