指定暴力団
指定暴力団は暴力団対策法に基づき、犯罪歴がある組員が一定以上いるなどの条件を満たす暴力団を都道府県の公安委員会が指定する。
用心棒代などを求めた組員に対する中止命令や対立抗争を起こしたら事務所を使えなくする命令などの規定がある。
概要
- 全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が一定の比率をこえるなど一定の要件に該当し、その暴力団員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為などを行うことを助長するおそれが大きい暴力団として、都道府県公安委員会の指定を受けたもの。
- 暴力団員の不当な行為によって市民生活の平穏と安全が脅かされていることから、1991年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が制定され、これによって定められたものである。
- 指定暴力団などの暴力団員らは、威力を示して金品などの不当な要求を行うなどの暴力的要求行為を行うことが禁止され、その違反に対しては,公安委員会が中止などを命ずることができる。
- また、同法は不当な要求による被害の回復などのための援助、対立抗争時の事務所の使用の制限、暴力追放運動推進センターなどについても規定している。
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